労働安全衛生法改正に伴うご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

表記の件に関しまして、下記の通りご案内申し上げます。

改正されました労働安全衛生法では、新たにがん原性物質が制定され、下記の内容につきまして義務化となりました。

【内容】労働安全衛生規則577条の2

①リスクアセスメント対象物に関する事業者の責務として、作業記録の作成及び記録の保管。(保存期間:30年間)

②リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認める場合は、リスクアセスメント対象物に係る医師、または歯科技師による健康診断の実施とその記録の保管。(保存期間:30年間)

【弊社製品における『がん原性物質』対象物】

・結晶質シリカ(石英)、酢酸ビニル

ご使用のユーザー様に対しましては、上記内容の情報提供を宜しくお願い申し上げます。

詳細につきましては、厚生労働省のHPをご参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf